反社会的勢力への対応

基本方針
  • 当社の反社会的勢力排除に関する基本方針
    当社では、反社会的勢力排除に関し、一般社団法人生命保険協会が策定し指針としている「生命保険業界における反社会的勢力の対応方針」に従い、当社の指針といたします。 (http://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/hansya.pdf
  • 約款における反社会的勢力に対する重大事由による解除
    各保険会社は、保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、次のいずれかに該当する場合等、重大事由により保険契約を解除することを約款に明記しています。
重大事由により保険契約を解除する場合
  • 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下 「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
  • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
  • 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
  • 保険契約者または保険金・給付金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
  • その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
参考

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(政府指針)における「反社会的勢力」とは

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である


株式会社リライアンス

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