勧誘方針
勧誘方針
- 「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、保険商品をはじめとする各種金融商品の販売における勧誘方針を次の通りと定め これに基づいて販売活動を行います。
- ⑴保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守し、
適正な販売を心がけます
なお、販売に際しましては、お客様にご理解いただけるような説明を行うよう常に努力して参ります - ⑵お客様の商品に関する知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的を総合的に勘案し お客様の意向と実情に適した説明を行うよう心掛けると共に、お客様の意向と実情に沿った商品が選択できるよう常に努力して参ります
- ⑶お客様と直接対面しない保険販売(例えば通信販売等)を行う場合において、説明方法等に工夫を凝らし、 より多くのお客様にご理解いただけるよう常に努力して参ります
- ⑷保険金の不正取得を防止する観点から、適正な販売を行うよう常に動力して参ります
- ⑸万が一、保険事故が発生した場合、事故の解決と保険金のお支払いについて 迅速かつ的確に行うよう常に努力して参ります
- ⑹お客様にご迷惑をお掛けする時間帯や場所、方法で勧誘はいたしません
- ⑺お客様の様々なご意見等の収集に努め、それを今後の販売業務に反映してよう常に努力して参ります
株式会社 リライアンス
比較推奨販売に関する規程
- 権限明示
- ⑴損害保険について
- 当社の損害保険募集人は、お客様と損害保険会社契約の媒体、または締結の代理権を有しています
取扱っている保険商品の中には、損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります - ⑵生命保険について当社の生命保険募集人は、お客様と生命保険会社契約の媒体を行います
- 契約締結も代理権はありませんので、お客様の保険契約申込みに対して保険会社が承諾した時に有効に成立します
また、当社に告知受領権はなく。生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています
従って生命保険募集人に口頭でお伝えして頂いても告知したことにはなりません
告知は書面への記入をもって行います - 1. 総則
- 1.(目的)
本規程は、商品の提示・推奨を適切に行うための、提示・推奨の基準や、保険契約者等に対する当社方針・理由等の説明要領、記録・証跡の保存等について定め、当社の役職員が保険契約者等の保護に十分留意した適正な保険募集の取り組みを実現することを目的とします。 - 2. 推奨方針
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2.(基本方針)
当社における比較推奨販売は、当社独自の推奨方針・基準に沿って保険会社を選定し、当該保険会社の商品を推奨することを基本方針とします。
保険法、保険業法、金融商品サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。3.(推奨保険会社)
当社は保険契約者が個人または法人であるかにより場合分けを行い、取り扱い保険会社の中から予め以下の2から3社の特定保険会社を選定し、当該保険会社の商品をお勧めすることを基本方針として定めます。※ただし、保険契約者等から『時間がないから1社の保険会社の商品だけ提案してほしい』などの要望を受けた場合などは、その限りではありません。その場合の対応は、例外対応方針として定め(意向確認シート用いて詳細を記載)とする。
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保険契約者が個人場合
(医療保険)- メットライフ生命
- オリックス生命
- 三井住友あいおい生命
- 東京海上日動あんしん生命
- アクサ生命
- オリックス生命
- メットライフ生命
- ソニー生命
- オリックス生命
- エヌエヌ生命
- オリックス生命
- 三井住友あいおい生命
- メットライフ生命
- オリックス生命
- 三井住友あいおい生命
- ジブラルタ生命
- アクサ生命
- ソニー生命
- 日本生命
- 三井住友あいおい生命
保険契約者が法人場合
(定期保険)- エヌエヌ生命
- オリックス生命
- 日本生命
- オリックス生命
- 三井住友あいおい生命
- ソニー生命
- エヌエヌ生命
- ソニー生命
- メットライフ生命
- オリックス生命
- メットライフ生命
- ジブラルタ生命
- ソニー生命
取扱い生命保険会社8社
保険契約者が法人場合
- あいおいニッセイ同和損害保険
- AIG損害保険
- 東京海上日動火災保険
取扱い損害保険会社5社
1社の保険会社の商品だけ提案してほしいと要望を受けた場合
推奨多数の商品の提案を受けてる時間がないので、1社の保険会社の商品だけ提案してほしいと要望を受けた場合は、お客様のご意向に合わせた1社を勧めることとする。
推奨2から3社の商品だけでは、お客様のご意向を満たされない場合
推奨してない保険会社の商品も含めて、お客様のご意向に沿って対応します。
例えば、推奨していない保険会社の中でどの保険会社の商品の説明を聞きたいか確認する等、当社社員が勝手に絞り込みすることなく、あくまでもお客様のご意向通りに対応します。特定の保険会社のご指名があった場合
当該ご指名のあった保険会社商品のみをご説明します。
また、その他本規程に記載ないケースは 当社の社員自身の判断により対応することなく必ず、上司に相談の上対応することとします。
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これを取締役会の決議により、決定いたします。 令和6年 5月1日
株式会社 リライアンス